フィリピンへ移住する際にはビザ申請が必要です。
しかし新型コロナウイルスの影響や、国の情勢によってビザの申請方法は頻繁に変更されます。
そのため、どのビザを申請すればよいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事ではフィリピンへ移住できるビザの種類を紹介します。
フィリピン移住ができるビザは全部で12種類あります。
期間や条件を解説するので、自身の状況でも発給できるビザを考えてみてください。
記事のもくじ
30日〜1年間フィリピン移住できるビザ8種類
30日〜1年間フィリピン移住できるビザを8種類紹介します。
フィリピンへ移住するためのビザは豊富なので、ぜひ参考にしてみてください。
フィリピンへ30日間渡航する場合は、日本のパスポートがあればビザなしでも入国できます。
新型コロナウイルスが流行していた頃は不可能でしたが、現在(2023年7月時点)では陰性証明書やワクチン接種の要件を満たしていれば入国が可能です。
具体的な要件は以下のとおりです。
ワクチン接種状況 | 未完了 | 接種済み(接種から14日以上経過) | ブースター接種 |
入国の可否 | 可能 | 可能 | 可能 |
ワクチン接種証明書 | – | 必要 | 必要 |
24時間以内に接種した抗体検査の陰性証明書 | 必要 | 不要 | 不要 |
現在はワクチンを接種していなくても、抗体検査が陰性であればフィリピンに入国できます。
59日以内の観光が目的の場合は、観光ビザで短期移住ができます。
必要手続きをおこない、3か月以内に入国しましょう。
観光ビザでは就労ができないので、金銭面には余裕を持って入国する必要があります。
観光ビザは延長することが可能で、現地で手続きをすれば最大3年まで移住できます。
長期滞在ビザを取得すれば、フィリピンに1年間移住できます。
長期滞在ビザは原則1人につき1年のみの発行のため、延長や更新はできません。
また有効期間中にフィリピンから出国してしまうと、長期滞在ビザは無効になるので注意が必要です。
さらに長期滞在ビザを取得するには、フィリピン退職庁指定の施設や国内のコンドミニアムを保有しているのが条件です。
条約投資家ビザは、フィリピン国内で設立された会社や日本の合弁会社を経営する方が取得できるビザです。
持ち株を30万ペソ(日本円で約80万円)保有している必要があります。 (※1ペソ=2.6円(2023年)で計算)
条約投資家ビザがあれば、家族でフィリピンへ移住も可能です。
また最長1年間更新が可能なので、中期的に移住をしたい方におすすめです。
ただし申請には半年近くかかるため、条約投資家ビザの取得を検討している方は早めに行動しましょう。
労働ビザを取得する際には事前に現地企業からの推薦書が必要なので、必ず入社前に発行してもらいましょう。
更新は1年・2年・3年と選択ができます。
自身の就労期間に合わせて更新手続きができるのは労働ビザの強みです。
日本企業と業務委託契約を結ぶフリーランスには就労ビザは必要ありません。
そのため「フィリピンで自由に働きたい」と考えている方は、ITスキルを身につけましょう。
プログラミングやWebデザインなどのスキルは、需要があるのでおすすめです。
決して簡単な道のりではありませんが継続的に学習を続ければ、世界中どこでも働けるスキルが身につきます。
海外で働くための具体的な方法を知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
結婚用一時滞在ビザ(バリックバヤン査証)は、フィリピン国籍や旧フィリピン国籍を持つ配偶者と入国する場合に適用されるビザです。
配偶者の子ども(未婚)にも結婚用一時滞在ビザは対象となるので、家族がいる方でも移住できます。
ただし有効期間は最大1年間で延長はできません。
すでにフィリピン国籍、または旧国籍を保有する方と結婚している場合は、結婚用一時滞在ビザの取得を検討してみましょう。
フィリピンで報酬が発生しない研修やセミナーなどに関わる方は、特別就労ビザで移住できます。
初回は3か月有効で更新時に3か月延長できます。
合計6か月経過したあともフィリピンに滞在する場合は、労働ビザと外国人労働許可証(AEP)の取得が必要です。
外国人労働許可証は外国人労働局(DOLE)で取得できます。
フィリピン国内での企業研修や、無報酬のインターンを経験したあとに現地企業へ就職する方におすすめのビザです。
フィリピン国内の学校に通う場合はSSP(特別就学許可証)が必要になります。
SSPは学校ごとに申請しなくてはいけないので、滞在期間中に複数のスクールで学習する方は都度申請しなくてはいけません。
有効期限は6か月ですが再取得が可能です。
また、フィリピン以外の国籍で18歳以上の方であれば学生ビザが申請できます。
フィリピン入国管理局が承認している高等学校や大学、専門学校などで受講する場合に取得できます。
SSPと学生ビザはそれぞれ異なるので気をつけましょう。
スクールによってはSSPの取得が必要な場合もあるので、事前に学校に確認しておくのがおすすめです。
無制限にフィリピンに移住できるビザ2種類
期限なくフィリピンに移住できるビザは以下の2種類です。
長期的にフィリピンへ移住したい方は、ぜひ確認してみてください。
特別居住退職ビザはフィリピン移住で最も利用されているビザです。
申請をすれば1か月続けてフィリピンへ滞在が可能です。
フィリピンの退職庁が指定する銀行口座とビザを保有していれば、国内に住所や住まいは必要ありません。
夫婦と19歳までの子どもであれば3名まで1名の条件で付帯できるので、家族がいる方にはおすすめです。
AEP(労働許可証)を取得すれば、就労も可能です。
7万5,000ドル以上(約1,000万円以上)の投資をしている方は、特別投資家ビザがおすすめです。 (※1ドル=140円(2023年)で計算)
特別投資家ビザは21歳以上であれば申請でき、投資が継続する限りフィリピンに移住できます。
また、申請者の配偶者と21歳未満の未婚の子どもであれば一緒にビザが適用されます。
フィリピン国内での就労も可能です。
永住権を取得してフィリピンに移住できるビザ2種類
永住権を取得できるフィリピンのビザは以下の2つです。
一時的な移住ではなくフィリピンを拠点に生活したい方は、ぜひ取得してみてください。
結婚ビザはフィリピン人と結婚することで取得できます。
フィリピンにおける結婚制限は男女ともに18歳以上からです。
20歳未満であれば親の許可を得られれば、永住権が取得できます。
結婚ビザがあれば国内での就労も可能ですが、万が一離婚した場合は滞在権利がなくなります。
離婚してしまった場合でもフィリピンに移住したい方は、次に紹介するクオータビザを取得しておくのがおすすめです。
クオータビザは各国籍で年間50名のみに発給される永住権で、フィリピン国内で最も権威のあるビザです。
就労許可が含まれているので国内で自由に働けますし、永住権の維持費用も年間700円と安いのが魅力です。
さらにクオータビザのよい点は居住期間の定めがないところです。
多くの永住権の場合、5年間のうち3年間は移住権を取得した国に居住をしなくてはいけないルールがあります。
しかしクオータビザには居住期間の条件がないので、国内外のどこにいても問題がありません。
年々申請条件が厳しくなってきているようなので、クオータビザに関する情報は随時確認しておきましょう。
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フィリピンに拠点を持つIT企業や現地の会社でも需要があります。
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まとめ:フィリピン移住を成功させるならどこでも働けるスキルを身につけよう!
フィリピン移住に必要なビザの種類を紹介しました。
フィリピンへ移住できるビザは全部で14種類あるため、自身の状況にあわせて選んでみましょう。
フィリピン移住を成功させるには労働ビザを取得して現地の会社に就職するか、どこでも働けるスキルを身につけておくかして入国するのがおすすめです。
フリーランスになれば就労ビザがなくても、フィリピンに入国できます。
国外で自由に働けるようになるためにも、ぜひプログラミングやWebデザインなどのITスキルを磨いてみてください。